歌い手のオリジナル曲は、依頼しただけで著作権が全部自分のものになるとは限らない
歌い手としてオリジナル曲を作るとき、費用や作曲家選びと同じくらい大切なのが著作権です。
「自分が歌う曲だから、自分のものになる」「お金を払って依頼したから、自由に使える」と思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、オリジナル曲を依頼しただけで、著作権が自動的にすべて歌い手側へ移るとは限りません。
基本的には、歌詞を書いた人、曲を作った人、編曲した人など、楽曲を創作した人に権利が発生します。
この記事の結論
歌い手のオリジナル曲の著作権は、原則として作詞者・作曲者・編曲者など、楽曲を創作した人に発生します。歌い手本人が歌ったとしても、曲そのものの著作権が自動的に歌い手へ移るわけではありません。YouTube収益化、配信リリース、ライブ使用、歌ってみた用カラオケ公開、二次利用を考えている場合は、依頼前に使用範囲・著作権譲渡・クレジット表記を文章で確認しましょう。
歌い手のオリジナル曲に関わる主な権利
オリジナル曲には、いくつかの権利が関係します。
最初に分けて考えたいのは、楽曲そのものの権利と、録音された音源の権利です。
| 関係するもの | 主に関係する人 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 歌詞 | 作詞者 | 歌詞の使用範囲、改変、歌詞カード掲載、クレジット |
| メロディ | 作曲者 | 楽曲利用、著作権譲渡、使用許諾 |
| 編曲 | 編曲者 | 伴奏音源の利用、アレンジ変更、クレジット |
| 歌唱 | 歌い手本人 | 録音した歌声の扱い、公開範囲 |
| 完成音源 | 作曲家、編曲者、MIX担当、依頼条件など | 音源の利用範囲、配信、販売、再配布 |
| MV・イラスト | 絵師、動画制作者など | YouTube投稿、サムネ、SNS、グッズ利用 |
歌い手本人が歌っているからといって、作詞・作曲・編曲の権利まで自動的に持つわけではありません。
たとえば、作詞を自分で行い、作曲と編曲を外注した場合は、作詞者は自分、作曲者・編曲者は依頼先という形になります。
そのうえで、歌い手がYouTube投稿や配信リリースに使えるかどうかは、契約や使用許諾の内容で決まります。
著作権譲渡と使用許諾の違い
作曲依頼でよく出てくるのが、著作権譲渡と使用許諾です。
この2つは似ていますが、意味が違います。
| 項目 | 著作権譲渡 | 使用許諾 |
|---|---|---|
| 意味 | 著作権の財産権を依頼者へ移す | 権利者が権利を持ったまま、使うことを許可する |
| 料金 | 高くなりやすい | 通常料金に含まれる場合もある |
| 自由度 | 高くなりやすい | 許可された範囲内で使う |
| 確認すること | どの権利が移るのか | どの用途で使えるのか |
| 初心者向けの考え方 | 必要性を慎重に判断 | まず活動に必要な範囲を確認する |
初めてオリジナル曲を作る歌い手の場合、必ずしも著作権譲渡が必要とは限りません。
まずは、YouTube投稿、YouTube収益化、歌枠、ライブ使用、SNS投稿、配信リリースなど、自分の活動に必要な使用範囲が許可されているかを確認する方が現実的です。
ただし、将来的にCD販売、BOOTH販売、グッズ特典、カラオケ配信、企業案件などを考えている場合は、最初の段階で広めに相談しておくと安心です。
歌い手が確認すべき使用範囲
歌い手のオリジナル曲は、完成後にさまざまな場所で使う可能性があります。
依頼前には、「どこで使えるか」を具体的に確認しましょう。
- YouTubeへの投稿
- YouTubeでの収益化
- 歌枠・配信での歌唱
- ライブ・イベントでの使用
- SNS投稿
- YouTube Shorts・TikTok・Instagramリールでの使用
- 配信リリース
- CD販売
- BOOTHなどでの音源販売
- グッズや特典音源への収録
- カラオケ配信
- 別アレンジ版の制作
- 第三者による歌ってみた利用
- カラオケ音源の公開
「YouTube投稿OK」と書かれていても、収益化、配信リリース、ライブ使用、CD販売まで含まれるとは限りません。
あとから用途を増やすと、追加料金や再確認が必要になる場合があります。
そのため、今すぐ使う予定があるものと、将来的に使う可能性があるものを分けて伝えるのがおすすめです。
YouTube収益化で確認すること
歌い手がオリジナル曲をYouTubeに投稿する場合、収益化できるかどうかは重要です。
YouTubeで収益化したい場合は、作曲家や関係者に次の点を確認しましょう。
- YouTube投稿に使えるか
- YouTube収益化に使えるか
- Content ID登録の有無
- 著作権申し立てが発生する可能性
- 収益分配の有無
- 概要欄のクレジット表記
- 歌枠やショート動画での使用可否
- カラオケ音源を公開してよいか
YouTubeヘルプでは、収益化するコンテンツについて、商用利用する権利や権利者の許可が必要になる場合があると案内されています。
オリジナル曲であっても、作詞家、作曲家、編曲家、MIX担当、音源制作者との条件があいまいだと、あとから収益化や権利申し立てで困ることがあります。
「YouTube投稿可」だけでなく、「YouTube収益化可」まで文章で確認しましょう。
配信リリースで確認すること
オリジナル曲をApple Music、Spotify、LINE MUSICなどの音楽配信サービスへ出したい場合は、YouTube投稿とは別に確認が必要です。
配信リリースでは、楽曲の権利、音源の権利、登録名義、作詞者・作曲者・編曲者のクレジット、収益の扱いなどを整理しておく必要があります。
配信リリース前に確認したいこと
- 配信リリースに使ってよいか
- 作詞者・作曲者・編曲者の表記名
- 著作権管理団体への登録状況
- JASRACやNexToneなどの管理有無
- 原盤・完成音源の利用範囲
- 収益分配の有無
- 配信停止や再配信時の扱い
- 歌詞掲載の可否
- ジャケット画像の使用範囲
JASRACは、Apple MusicやSpotifyなどの既存の音楽配信サービスにJASRAC管理楽曲を提供して配信する場合の手続きについて案内しています。
自分のオリジナル曲であっても、作詞・作曲を外注している場合は、作家側の管理状況や契約条件を確認しましょう。
二次利用とは?歌い手が注意したい使い方
二次利用とは、最初に決めた用途とは別の形で楽曲を使うことです。
たとえば、最初はYouTube投稿用として依頼した曲を、あとからライブ、配信リリース、Shorts、グッズ特典、歌ってみた用音源として使う場合があります。
歌い手活動で起こりやすい二次利用
- MV投稿後に歌枠で何度も歌う
- ライブで披露する
- ShortsやTikTokに切り出す
- 配信リリースする
- CDやDL音源として販売する
- BOOTHで販売する
- ファン向け特典に収録する
- 別アレンジ版を作る
- 歌ってみた用カラオケ音源を公開する
- ファンや他の歌い手に歌ってもらう
二次利用は、活動が伸びてから必要になることも多いです。
初めてのオリジナル曲では想定していなくても、あとから「配信したい」「ライブで使いたい」「歌ってみた企画をしたい」となることがあります。
将来的に使い道を広げたい場合は、依頼前に「追加利用したい場合はどうすればよいか」まで確認しておくと安心です。
カラオケ音源の公開・歌ってみた許可で注意すること
歌い手のオリジナル曲では、ファンや他の歌い手に歌ってもらうために、カラオケ音源を公開したくなることがあります。
ただし、カラオケ音源の公開は、最初の作曲依頼の使用範囲に含まれていない場合があります。
作曲家や編曲者が作ったオケを第三者に公開してよいか、歌ってみた利用を許可してよいかは、必ず確認しましょう。
確認したいこと
- カラオケ音源を公開してよいか
- 歌ってみた利用を許可してよいか
- 利用者が収益化してよいか
- 利用時のクレジット表記
- 音源の再配布を禁止するか
- キー変更やアレンジを許可するか
- 商用利用を許可するか
- 問い合わせ先や利用規約を用意するか
「自分のオリジナル曲だから、カラオケを自由に配ってよい」とは限りません。
編曲者や音源制作者の権利も関わるため、依頼前に「歌ってみた用カラオケ公開を考えています」と伝えておきましょう。
クレジット表記はどう書く?
オリジナル曲を公開するときは、概要欄やジャケット情報にクレジットを書くことが多いです。
クレジット表記は、制作に関わった人との約束によって変わります。
クレジット表記の例
Vocal:〇〇
Lyrics:〇〇
Music:〇〇
Arrangement:〇〇
Mix:〇〇
Mastering:〇〇
Illustration:〇〇
Movie:〇〇
自分で作詞した場合は、Lyricsに自分の名義を入れることがあります。
作詞・作曲・編曲を依頼した場合は、それぞれの担当者の表記名を確認しましょう。
クレジット表記が必須なのか、任意なのか、表記名は活動名でよいのかも、事前に決めておくと安心です。
著作権まわりでよくあるトラブル
歌い手のオリジナル曲では、次のようなトラブルが起こることがあります。
- 著作権譲渡だと思っていたが、使用許諾だった
- YouTube投稿は可能だが、収益化は別料金だった
- 歌枠やライブ使用が許可範囲に入っていなかった
- 配信リリースやCD販売が別料金だった
- カラオケ音源の公開が禁止されていた
- ファンの歌ってみた利用を許可できなかった
- クレジット表記のルールを確認していなかった
- Content ID登録により申し立てが発生した
- 歌詞カードや歌詞画像の投稿範囲を確認していなかった
- MVイラストをサムネイルやグッズに使えなかった
こうしたトラブルの多くは、依頼前の確認不足から起こります。
見積もり金額だけで決めず、使用範囲と権利条件を文章で残しておきましょう。
作曲依頼前に確認すべきチェックリスト
歌い手がオリジナル曲を依頼するときは、以下の項目を確認しておきましょう。
- 著作権譲渡なのか、使用許諾なのか
- YouTube投稿に使えるか
- YouTube収益化に使えるか
- 歌枠で何度も歌えるか
- ライブ・イベントで使えるか
- ShortsやTikTokで使えるか
- 配信リリースできるか
- CDやBOOTHで販売できるか
- グッズ特典に収録できるか
- カラオケ音源を公開できるか
- 第三者の歌ってみたを許可できるか
- 別アレンジ版を作ってよいか
- Content ID登録の有無
- クレジット表記のルール
- 追加利用時の料金
特に、YouTube収益化、配信リリース、ライブ使用、カラオケ音源公開は、あとから必要になりやすい項目です。
初回依頼の段階で確認しておくと、活動が広がったときに慌てにくくなります。
著作権・使用範囲の確認テンプレート
作曲家や作詞家に確認するときは、次のような文面を使うと分かりやすいです。
歌い手向け・著作権確認テンプレート
はじめまして。歌い手として活動している〇〇と申します。
オリジナル曲の制作をお願いするにあたり、著作権と使用範囲について確認させてください。
【予定している使用範囲】
・YouTubeへの投稿
・YouTubeでの収益化
・歌枠、配信での歌唱
・ライブ、イベントでの使用
・SNS投稿、Shorts、TikTokでの使用
・将来的な配信リリース
・将来的なCD販売、BOOTH販売
・歌ってみた用カラオケ音源の公開
・ファンや他の歌い手による歌ってみた利用
【確認したいこと】
・今回の依頼は著作権譲渡でしょうか、使用許諾でしょうか。
・上記の使用範囲は料金内で可能でしょうか。
・追加料金が必要な用途はありますでしょうか。
・YouTube収益化は可能でしょうか。
・配信リリースは可能でしょうか。
・カラオケ音源を公開してもよいでしょうか。
・Content ID登録の予定はありますでしょうか。
・クレジット表記は必要でしょうか。必要な場合、表記名を教えてください。
後から認識違いが起きないように、使用範囲を事前に確認できればと思っております。
よろしくお願いいたします。
「商用利用できますか?」だけではなく、具体的な使い道ごとに確認するのがポイントです。
YouTube収益化、ライブ使用、配信リリース、カラオケ公開など、使いたい用途をまとめて伝えましょう。
歌い手・VTuber向け「はじめてのオリ曲制作室」について
初めてオリジナル曲を依頼するときは、著作権や収益化の話が難しく感じると思います。
- 自分が歌う曲なのに著作権が誰のものか分からない
- YouTube収益化してよいか不安
- 配信リリースやBOOTH販売も考えている
- 歌ってみた用カラオケを公開したい
- どこまで作曲家に確認すればいいか分からない
- 初めてのオリ曲を安心して公開したい
こうした悩みがある場合は、法律用語を完璧に覚えるよりも、まず「どこで、どのように使いたい曲なのか」を整理するところから始めましょう。
歌い手・VTuber向けのオリジナル曲制作を相談したい方へ
「初めてのオリ曲で権利や収益化が不安」「歌枠や配信リリースまで見据えて曲を作りたい」「使用範囲を整理しながら依頼したい」という方は、楽曲提供ページからご相談ください。
歌い手のオリジナル曲の著作権に関するよくある質問
歌い手のオリジナル曲の著作権は誰のものですか?
原則として、作詞者、作曲者、編曲者など、楽曲を創作した人に権利が発生します。歌い手本人が歌っていても、曲そのものの著作権が自動的に歌い手へ移るとは限りません。
お金を払って作曲依頼したら自由に使えますか?
必ずしも自由に使えるとは限りません。YouTube投稿、収益化、配信リリース、ライブ使用、CD販売など、どの用途で使えるかは依頼条件によって変わります。
YouTubeで収益化しても大丈夫ですか?
契約や使用許諾の内容によります。「YouTube投稿可」だけでなく、「YouTube収益化可」まで確認しましょう。
配信リリースはできますか?
契約内容によります。YouTube投稿は可能でも、音楽配信サービスでの配信リリースは別条件になる場合があります。作詞者・作曲者・編曲者の表記や管理状況も確認しましょう。
ライブや歌枠で何度も歌っていいですか?
使用範囲に含まれていれば可能です。歌枠、配信、ライブ、有料イベントでの使用は、依頼前に確認しておくと安心です。
カラオケ音源を公開してもいいですか?
作曲家や編曲者との契約によります。第三者の歌ってみた利用を許可したい場合は、カラオケ音源の公開範囲、収益化可否、クレジット表記を確認しましょう。
著作権譲渡をしてもらうべきですか?
必ずしも必要とは限りません。個人の歌い手なら、まず活動に必要な使用範囲が許可されているかを確認する方が現実的な場合もあります。
自分で作詞した場合、作詞の権利は自分ですか?
自分で歌詞を書いた場合、基本的には作詞者として自分の名義になります。ただし、共同作詞や作詞家による大幅な修正がある場合は、クレジットや権利の扱いを事前に確認しましょう。
この記事だけで契約判断しても大丈夫ですか?
この記事は一般的な考え方を整理したものです。実際の契約や権利判断は、依頼先、契約書、利用目的によって変わります。重要な判断をする場合は、依頼先や専門家に確認してください。
関連記事
- 歌い手がオリジナル曲を作るには?作曲依頼の流れと失敗しない準備
- 歌い手のオリジナル曲はいくらかかる?作曲依頼の費用相場と予算の決め方
- 歌い手向け作曲家の選び方!オリジナル曲の依頼先を比較する7つのポイント
- 自分で作詞して作曲だけ依頼できる?歌い手向けに費用・流れ・注意点を解説
- 初めての歌録りで失敗しない方法!オリジナル曲の録音準備とデータの送り方
- オリジナル曲を作曲家に依頼するときのテンプレート!参考曲・納期・権利の伝え方
- VTuberのオリジナル曲の著作権は誰のもの?商用利用・収益化・二次利用を解説
- 歌い手・VTuber・地下アイドル向け楽曲提供サービスはこちら
まとめ:歌い手のオリジナル曲は、収益化・配信・二次利用まで事前に確認しよう
歌い手のオリジナル曲の著作権は、依頼しただけで自動的にすべて歌い手のものになるとは限りません。
原則として、作詞者、作曲者、編曲者など、楽曲を創作した人に権利が発生します。
歌い手本人が歌う場合でも、YouTube投稿、収益化、配信リリース、ライブ使用、カラオケ音源公開、歌ってみた許可などは、依頼前に確認が必要です。
初めてのオリジナル曲では、著作権譲渡を求めるよりも、まず自分の活動に必要な使用範囲が許可されているかを確認しましょう。
あとからトラブルにならないように、使用範囲、クレジット表記、追加利用時の料金、Content ID、配信リリース可否を文章で残しておくことが大切です。
オリジナル曲は、歌い手の活動を長く支える大切な作品です。
安心して公開し、収益化や配信にも広げていけるように、権利まわりは最初の相談段階で整理しておきましょう。
参考文献・参考サイト
この記事では、歌い手のオリジナル曲の著作権、YouTube収益化、配信リリース、二次利用、インターネット上での音楽利用について、以下の公式情報を参考にしています。
- JASRAC FAQ|音楽著作権は、その曲を歌っているアーティストのものですか?
- JASRAC|音楽の著作権とは
- JASRAC|音楽の著作権とは
- JASRAC|インターネット上での音楽利用
- JASRAC|音楽配信・音声配信
- JASRAC|YouTubeなどの動画投稿サービスでの音楽利用
- JASRAC|ご自身の作品を自ら利用する場合について
- YouTube ヘルプ|収益化の対象にできるコンテンツの種類
※この記事は一般的な情報整理であり、個別の契約や法的判断を保証するものではありません。作曲依頼の著作権、商用利用、収益化、配信リリース、二次利用、クレジット表記は、作曲家やサービス、契約内容によって異なります。重要な判断をする場合は、依頼先や専門家に確認してください。