VTuberのオリジナル曲は、依頼しただけで著作権が全部自分のものになるとは限らない
VTuberとしてオリジナル曲を依頼するとき、費用や納期と同じくらい大切なのが著作権です。
「お金を払って作ってもらった曲だから、全部自由に使えるはず」と思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、オリジナル曲を依頼したからといって、著作権が自動的にすべてVTuber側へ移るとは限りません。
基本的には、作詞した人、作曲した人、編曲した人など、楽曲を創作した人に権利が発生します。
そのうえで、依頼者であるVTuberがどこまで使えるのかは、契約・見積もり・使用許諾の内容で決まります。
この記事の結論
VTuberのオリジナル曲の著作権は、原則として作詞者・作曲者・編曲者など創作した人に発生します。依頼者が自由に使える範囲は、著作権譲渡を受けるのか、使用許諾を受けるのかで変わります。YouTube収益化、歌枠、ライブ使用、配信リリース、グッズ収録、二次利用を考えている場合は、依頼前に使用範囲を文章で確認しましょう。
VTuberのオリジナル曲に関わる主な権利
オリジナル曲には、いくつかの権利が関係します。
最初から全部を難しく理解する必要はありませんが、最低限「曲そのものの権利」と「録音された音源の権利」は分けて考えると分かりやすいです。
| 権利・立場 | 関係する人 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 作詞の権利 | 歌詞を書いた人 | 歌詞の利用・改変・クレジット |
| 作曲の権利 | メロディや曲を作った人 | 楽曲の利用範囲・著作権譲渡の有無 |
| 編曲の権利 | 伴奏やアレンジを作った人 | 音源利用・クレジット・改変可否 |
| 音源の権利 | 録音・制作に関わった人や依頼条件による | カラオケ音源、完成音源の使用範囲 |
| 歌唱・実演 | 歌ったVTuber本人 | 歌唱音源の利用範囲 |
| イラスト・MV | 絵師、動画制作者など | MV、サムネ、SNS使用の範囲 |
VTuberのオリジナル曲では、作曲家だけでなく、作詞家、編曲家、MIX師、イラストレーター、動画制作者など、複数のクリエイターが関わることがあります。
そのため、曲だけでなく、音源、MV、サムネイル、歌詞カード、配信ジャケットなども、それぞれ使用範囲を確認しておく必要があります。
著作権譲渡と使用許諾の違い
作曲依頼でよく出てくるのが、著作権譲渡と使用許諾という言葉です。
この2つは似ているようで意味が違います。
| 項目 | 著作権譲渡 | 使用許諾 |
|---|---|---|
| 意味 | 財産権としての著作権を依頼者へ移す | 作家が権利を持ったまま、依頼者に使用を許可する |
| 料金 | 高額になりやすい | 通常料金に含まれることもある |
| 作家側の権利 | 契約内容によって制限される | 作家側に残ることが多い |
| 依頼者側の自由度 | 高くなりやすい | 許可された範囲内で使う |
| 初心者向け | 必要性を慎重に判断 | まずはこちらを確認するのが現実的 |
個人VTuberの場合、最初から著作権譲渡を求めるよりも、まずは活動に必要な使用範囲を許可してもらう方が現実的な場合があります。
たとえば、YouTube投稿、収益化、歌枠での歌唱、ライブ使用、SNS投稿、配信リリースが可能かを確認する形です。
ただし、将来的に企業案件、音源販売、グッズ展開、カラオケ配信、別バージョン制作などを考えている場合は、最初の契約で広めに確認しておくと安心です。
VTuberが確認すべき使用範囲
オリジナル曲を依頼するときは、「どこで使えるのか」を具体的に確認しましょう。
特にVTuber活動では、YouTube、配信、SNS、ライブ、音源販売など、使い道が広がりやすいです。
- YouTubeへの投稿
- YouTubeでの収益化
- 歌枠・配信での歌唱
- ライブ・イベントでの使用
- SNS投稿
- YouTube Shorts・TikTok・Instagramリールでの使用
- 配信リリース
- CD販売
- BOOTHなどでの音源販売
- グッズ・特典音源への収録
- カラオケ配信
- アレンジ版・別バージョン制作
- 第三者による歌ってみた・二次創作利用
「YouTube投稿OK」と書かれていても、収益化、配信リリース、CD販売、ライブ使用まで含まれるとは限りません。
あとから用途を増やすと、追加料金や再確認が必要になることがあります。
そのため、最初の相談段階で、現在使う予定があるものと、将来的に使う可能性があるものを分けて伝えるのがおすすめです。
YouTube収益化で確認すること
VTuberがオリジナル曲をYouTubeに投稿する場合、収益化できるかどうかは重要です。
YouTube収益化を考えているなら、作曲家に次の点を確認しましょう。
- YouTube投稿に使えるか
- YouTube収益化に使えるか
- Content ID登録の有無
- 作曲家側で収益分配や申し立てが発生する可能性
- 概要欄のクレジット表記
- カラオケ音源の使用範囲
- 歌ってみた・切り抜きで使ってよいか
YouTubeヘルプでは、収益化するコンテンツについて、商用利用するために必要な権利を持っているか確認するよう案内されています。
オリジナル曲であっても、作曲家、作詞家、編曲家、音源制作者との条件があいまいだと、後から収益化や申し立てで困ることがあります。
「YouTube投稿可」だけでなく、「YouTube収益化可」まで文章で確認しましょう。
商用利用とは何を指す?
作曲依頼で出てくる「商用利用」は、かなり幅広い言葉です。
VTuber活動では、次のような使い方が商用利用として扱われる可能性があります。
| 使い方 | 確認したい内容 |
|---|---|
| YouTube収益化 | 広告収益がある動画で使えるか |
| ライブ使用 | 有料イベントで歌ってよいか |
| 配信リリース | 音楽配信サービスで配信できるか |
| CD販売 | 物販や通販で販売できるか |
| BOOTH販売 | デジタル音源として販売できるか |
| グッズ・特典 | 音源を特典や商品に含めてよいか |
| 企業案件 | 案件動画やPR配信で使えるか |
| 二次利用 | 別動画、広告、切り抜き、Shortsで使えるか |
商用利用の範囲は、作曲家やサービスによって解釈が違うことがあります。
「商用利用OK」と書かれていても、配信リリースやCD販売、グッズ収録まで含まれるかは分かりません。
必ず具体的な用途を書いて確認しましょう。
二次利用とは?VTuberが注意したい使い方
二次利用とは、最初に決めた用途とは別の形で楽曲を使うことです。
たとえば、最初はYouTube投稿用として依頼した曲を、あとからライブ、配信リリース、ショート動画、グッズ特典、別アレンジなどに使う場合があります。
VTuber活動で起こりやすい二次利用
- MV投稿後に歌枠で何度も歌う
- ライブで披露する
- ShortsやTikTokに切り出す
- カラオケ音源をファン向けに公開する
- 配信リリースする
- BOOTHで音源販売する
- 周年グッズの特典音源に入れる
- 別アレンジ版を作る
- ファンに歌ってみたを許可する
- 切り抜き動画でBGMとして使う
二次利用は、活動が伸びてから必要になることも多いです。
だからこそ、最初の契約で「将来的に追加利用したい場合はどうすればよいか」を確認しておくと安心です。
著作権譲渡してもらえば全部自由に使える?
著作権譲渡を受ければ、使用許諾より自由度が高くなる場合があります。
ただし、著作権譲渡を受けたからといって、何も確認しなくてよいわけではありません。
まず、著作者人格権は譲渡できない権利とされています。
また、作曲家との契約内容によっては、クレジット表記、実績公開、改変の可否、再配布の可否などを別に決める必要があります。
さらに、音源制作に複数人が関わっている場合、作曲の権利だけでなく、編曲、MIX、歌唱、原盤、イラスト、動画素材などの権利も確認が必要です。
「著作権譲渡あり」と書かれていても、どの権利が、どこまで、いくらで譲渡されるのかを確認しましょう。
クレジット表記はどう書く?
オリジナル曲を公開するときは、概要欄や動画説明文にクレジットを書くことが多いです。
クレジット表記は、作曲家との約束や制作に関わった人によって変わります。
クレジット表記の例
作詞:〇〇
作曲:〇〇
編曲:〇〇
Vocal:〇〇
Mix:〇〇
Illustration:〇〇
Movie:〇〇
VTuber本人が作詞した場合は、作詞に自分の名義を入れることがあります。
作曲家に作詞・作曲・編曲まで依頼した場合は、それぞれの担当名を確認しましょう。
クレジット表記が必須なのか、任意なのか、表記名は本名ではなく活動名でよいのかも、事前に確認しておくと安心です。
作曲依頼前に確認すべきチェックリスト
VTuberがオリジナル曲を依頼するときは、以下の項目を確認しておきましょう。
- 著作権譲渡なのか、使用許諾なのか
- YouTube投稿に使えるか
- YouTube収益化に使えるか
- 歌枠や配信で何度も歌えるか
- ライブ・イベントで使えるか
- ShortsやTikTokで使えるか
- 配信リリースできるか
- CDやBOOTHで販売できるか
- グッズ特典に収録できるか
- カラオケ音源を公開してよいか
- ファンの歌ってみたを許可してよいか
- 別アレンジ版を作ってよいか
- クレジット表記は必要か
- Content ID登録の有無
- 実績公開の可否
- 追加利用時の料金
特に、YouTube収益化、ライブ使用、配信リリース、CD販売、グッズ収録は、お金が関わるため確認が重要です。
作曲家に送る確認テンプレート
著作権や商用利用について確認するときは、以下のような文面を使うと分かりやすいです。
著作権・使用範囲の確認テンプレート
はじめまして。VTuberとして活動している〇〇と申します。
オリジナル曲の制作をお願いするにあたり、著作権と使用範囲について確認させてください。
【予定している使用範囲】
・YouTubeへの投稿
・YouTubeでの収益化
・歌枠、配信での歌唱
・ライブ、イベントでの使用
・SNS投稿、Shorts、TikTokでの使用
・将来的な配信リリース
・将来的なCD販売、BOOTH販売
・グッズや特典音源への収録
【確認したいこと】
・今回の依頼は著作権譲渡ではなく使用許諾の形でしょうか。
・上記の使用範囲は料金内で可能でしょうか。
・追加料金が必要な用途はありますでしょうか。
・クレジット表記は必要でしょうか。必要な場合、表記名を教えてください。
・Content ID登録の予定はありますでしょうか。
・将来的にアレンジ版や歌ってみた用カラオケ音源を公開したい場合、追加確認が必要でしょうか。
後から認識違いが起きないように、使用範囲を事前に確認できればと思っております。
よろしくお願いいたします。
このように、使いたい範囲を具体的に書くと、作曲家側も回答しやすくなります。
「商用利用できますか?」だけではなく、「YouTube収益化」「ライブ使用」「配信リリース」など用途ごとに聞くのがポイントです。
よくあるトラブル例
オリジナル曲の権利で起こりやすいトラブルには、次のようなものがあります。
- 著作権譲渡だと思っていたが、実際は使用許諾だった
- YouTube投稿は可能だが、収益化は別料金だった
- ライブ使用が許可範囲に入っていなかった
- 配信リリースやCD販売に追加料金が必要だった
- カラオケ音源の公開が禁止されていた
- ファンの歌ってみた利用を許可できなかった
- Content ID登録により申し立てが発生した
- クレジット表記のルールを確認していなかった
- MV用イラストをサムネイルやグッズに使えなかった
こうしたトラブルの多くは、依頼前の確認不足から起こります。
見積もり金額だけで決めるのではなく、使用範囲と権利を文章で残しておきましょう。
VTuber・歌い手向け「はじめてのオリ曲制作室」について
初めてオリジナル曲を依頼するときは、著作権や商用利用の話が難しく感じると思います。
- 著作権譲渡と使用許諾の違いが分からない
- YouTube収益化してよいか不安
- 歌枠やライブで何度も使えるか確認したい
- 配信リリースやBOOTH販売も考えている
- ファンの歌ってみたを許可したい
- どこまで作曲家に聞けばいいか分からない
こうした悩みがある場合は、最初から法律用語を完璧に理解する必要はありません。
まずは「どこで、どのように使いたい曲なのか」を整理するところから始めましょう。
VTuber・歌い手向けのオリジナル曲制作を相談したい方へ
「初めてのオリ曲で権利や商用利用が不安」「YouTube収益化やライブ使用まで見据えて曲を作りたい」「使用範囲を整理しながら依頼したい」という方は、楽曲提供ページからご相談ください。
VTuberのオリジナル曲の著作権に関するよくある質問
VTuberが依頼したオリジナル曲の著作権は誰のものですか?
原則として、作詞者、作曲者、編曲者など創作した人に権利が発生します。依頼者であるVTuberがどこまで使えるかは、著作権譲渡や使用許諾の内容によって変わります。
お金を払って依頼したら自由に使えますか?
必ずしも自由に使えるとは限りません。YouTube投稿、収益化、ライブ使用、配信リリース、CD販売など、どの用途で使えるかは依頼前に確認する必要があります。
YouTubeで収益化しても大丈夫ですか?
契約や使用許諾によります。作曲家に「YouTube投稿可」だけでなく、「YouTube収益化可」かどうかを確認しましょう。
歌枠やライブで何度も歌っていいですか?
使用範囲に含まれていれば可能です。歌枠での使用、ライブでの使用、有料イベントでの使用は、最初に確認しておくと安心です。
配信リリースやCD販売はできますか?
契約内容によります。YouTube投稿は可能でも、配信リリースやCD販売は別料金になる場合があります。将来的に販売したい場合は、依頼時点で相談しましょう。
著作権譲渡をしてもらうべきですか?
必ずしも必要とは限りません。個人VTuberの場合は、まず活動に必要な使用範囲が許可されているかを確認する方が現実的なこともあります。ただし、企業案件や販売展開を広く考えるなら、譲渡や広い使用許諾を相談する価値があります。
ファンに歌ってみたを許可してもいいですか?
作曲家との契約や使用許諾によります。ファン向けにカラオケ音源を公開したい場合や、歌ってみたを許可したい場合は、依頼前に確認しましょう。
この記事の内容だけで契約判断しても大丈夫ですか?
この記事は一般的な考え方の解説です。実際の契約や権利判断は、依頼先、契約書、利用目的によって変わります。不安な場合は、専門家や権利管理団体に確認してください。
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まとめ:VTuberのオリジナル曲は、著作権より先に「使える範囲」を確認しよう
VTuberのオリジナル曲の著作権は、依頼しただけで自動的にすべて自分のものになるとは限りません。
基本的には、作詞者、作曲者、編曲者など、楽曲を創作した人に権利が発生します。
VTuber側が曲を使える範囲は、著作権譲渡を受けるのか、使用許諾を受けるのか、契約や見積もりでどう決めたのかによって変わります。
特に、YouTube収益化、歌枠、ライブ使用、SNS投稿、配信リリース、CD販売、グッズ収録、ファンの歌ってみた許可などは、あとから必要になりやすい項目です。
初めてのオリジナル曲では、法律用語を完璧に覚えるよりも、まず「どこで使いたいのか」「収益化するのか」「将来販売する可能性があるのか」を整理しましょう。
そのうえで、作曲家に使用範囲を文章で確認しておけば、安心してオリジナル曲を活動の武器にできます。
参考文献・参考サイト
この記事では、VTuberのオリジナル曲の著作権、商用利用、YouTube収益化、動画投稿サービスでの音楽利用について、以下の公式情報を参考にしています。
- JASRAC|音楽の著作権とは
- JASRAC FAQ|音楽著作権は、その曲を歌っているアーティストのものですか?
- JASRAC|インターネット上での音楽利用
- JASRAC|YouTubeなどの動画投稿サービスでの音楽利用
- YouTube ヘルプ|収益化の対象にできるコンテンツの種類
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※この記事は一般的な情報整理であり、個別の契約や法的判断を保証するものではありません。作曲依頼の著作権、商用利用、二次利用、収益化、クレジット表記は、作曲家やサービス、契約内容によって異なります。重要な判断をする場合は、依頼先や専門家に確認してください。